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運送約款

一般乗用旅客自動車運送事業運送約款

本ページについて 本約款は雛形(ドラフト)です。実際の運賃・車両区分・営業区域等の実情に合わせて内容を確定し、正式な届出・認可の前に行政書士および管轄の運輸支局にご確認ください。文中の[ ]部分は要確認・要記入の項目です。

第1条(適用範囲)

創新株式会社(以下「当社」といいます。)が経営する一般乗用旅客自動車運送事業に係る運送契約は、この運送約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲で個別の特約に応じた場合は、当該事項について特約の内容が優先します。

第2条(乗務員の指示)

旅客は、運送の安全を確保するために乗務員が行う業務上の指示に従っていただきます。

第3条(運送の引受け)

当社は、次条に定める場合を除き、旅客からの運送の申込みをお引き受けします。

第4条(運送の引受け・継続の拒否)

次のいずれかに該当する場合、当社は運送の引受け又は継続をお断りすることがあります。

  1. 申込みの内容がこの約款によらないものであるとき
  2. ご利用に適する車両・設備の手配が困難なとき
  3. 運送に関し、通常想定される範囲を超える特別な負担を求められたとき(有料道路を利用し、当社営業区域外へ大幅に離れる区間のご利用等、実費のご負担をお願いする場合を含みます)
  4. 運送の内容が法令又は公序良俗に反するものであるとき
  5. 天災その他やむを得ない事由により、運送の実施が困難なとき
  6. 法令に基づく乗務員の求めに旅客が応じていただけないとき
  7. 法令上持込みが禁止されている物品を携帯されているとき
  8. 泥酔等により行先を明確にお伝えいただけない、又は付添いなしでの歩行が困難なとき
  9. 車内を著しく汚損するおそれのある服装・状態であるとき
  10. 付添いのない重病の方であるとき
  11. 感染症法に定める入院を要する感染症の患者様(その疑いがある場合を含みます)であるとき

禁煙車両内でのご喫煙はご遠慮いただいており、中止のお求めに応じていただけない場合は、運送の引受け又は継続をお断りすることがあります。

第5条(運賃及び料金)

当社が収受する運賃及び料金は、乗車時点において関係法令に基づき届出又は認可を受けているものによります。時間貸し等の個別契約による場合を除き、運賃メーターの表示額を基準とします。

第6条(運賃及び料金の収受)

運賃及び料金は、旅客の降車時にお支払いいただきます。

第7条(旅客に対する責任)

当社車両の運行により旅客の生命又は身体に損害を与えた場合、当社はその賠償の責任を負います。ただし、当社及び乗務員が運行に関し相当の注意を怠らなかったこと、旅客又は第三者に故意・過失があったこと、車両に構造上の欠陥や機能の障害がなかったことを当社が証明した場合はこの限りではありません。この責任は、旅客の乗車時に始まり降車時に終了するものとします。

第8条(手荷物等に関する責任)

前条のほか、運送に関し旅客に生じた損害についても、当社及び乗務員が相当の注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、当社が賠償の責任を負います。

第9条(不可抗力による免責)

天災その他当社の責めに帰することのできない事由により、輸送の安全確保のためやむを得ず運行を中止又は変更した場合、これにより生じた損害について当社は責任を負いません。

第10条(旅客の責任)

旅客の故意又は過失により、あるいはこの約款・法令に反する行為により当社が損害を受けたときは、当社は当該旅客にその賠償を求めることがあります。

制定:[    ]/[  運輸支局 届出番号:     ]

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